9月 13, 2021Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 相続診断士, 自作農, 行政書士, 走る行政書士さん, 農地, 農地売買, 農地法第3条
【 そういうものでもないのです 】
第2001日目
みなさんこんばんは
今日は、ちょっと前にお客様にお話をしたこと。
とある農地を購入したいということで、ご相談を承りました。
お客様のご自宅に伺い、お話を承ると。
農地というのは、購入したり贈与を受けたりするのにも条件があって、誰しもが取得できるわけではないのはお客様もご存知で。
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