農地転用

農地転用・農振除外って?

皆さんの身の回りにある、「田んぼや畑、果樹園など」の「農地」は、法律上、勝手に売ったり貸したりしてはいけないって、ご存知でしたか?

「農地」を売ったり貸したり(買ったり借りたり)したい場合には、 「農地法」という法律上での「許可」や「届出」が必要になります。

また、「買ったり借りたりできる人」にも、一定の制限があります。

「お金」や「やる気」があっても、ダメな場合があるというわけです。

さらに、「買ったり借りたり」した後も、その用途には制限がかかることがあります。

その「許可」や「届出」は、「農業委員会」に行うのですが、そのためには、地元さんの承諾を頂いたり、「土地改良区」と言われる団体に承諾を頂いたりしなければならないんです。

そのためには、農地を売買したい理由や計画を図面、写真、計画書、申請書などの形にして説明しなければなりません。

さらに、その計画は「農地法」や「農業振興地域の整備に関する法律」、「都市計画法」、「建築基準法」など、さまざまな法律や規定に沿っていなければいけません。

そんな複雑な手続きや書類作成は、当事務所にお任せください!


料金

農地転用届出(農地法第5条第1項第7号) 55,000円〜

農地転用許可申請(農地法第5条第1項、農地法第4条) 110,000円〜

農地法第3条許可申請 110,000〜

農振除外手続 150,000円〜


※農転決済金などの諸経費は別途実費が必要となります。

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