第2869日【 遺産分割協議書を作るそのこころは? 】

第2869日【 遺産分割協議書を作るそのこころは? 】

みなさんこんばんは!

今日は、ご依頼いただいている相続手続きの中でも、遺産分割協議書や遺産分割協議証明書の案を書き上げる一日。

今日だけで、4件の遺産分割協議(証明)書の案を書き上げておきました。

タイミングの問題で、ちょうど、遺産分割協議の内容をお伝えいただいていた案件が重なったということなのですが。

お客様との打ち合わせの結果や、連絡をいただいた協議の内容の結果を僕なりに解釈して、また、事前にご提案していた内容などと合わせて文章化していきます。

もちろん、遺産分割協議(証明)書によって、お客様が意図した結果(例えば、「不動産が長男の名義に変更できる」とか、「預金が長男と妻に分割できる」など)になることは当然の結果として。

その書き方や経路にも、少し気をつけたいですね。

例えば、

①相続財産を全て、目録という格好で書き出して、「どれを誰が受け取る」という格好で逐一書き出すのか。

②「長男が全て相続した上で、長男が長女に代償金として◉◉万円を支払う」という格好で記載するのか。

この違いは、①だと、一つ一つの財産をきちんと履歴に残すことができるので、後でトラブルになりにくい。

②だと、「全て」と記載しているので、後から新しい財産が発見されても、取り急ぎ、手続きを進めることができることや、記載が非常にシンプルになるのでわかりやすい。

こんなところが代表的なところかと思います。

また、「銀行預金などは、少額だったので先に解約の手続きを終わっています」

というお客様も結構いらっしゃいます。

この解約された銀行口座に入っていたお金に関しては、遺産分割協議書に載せるのか載せないのか。

この辺りも、いろいろ検討する余地があります。

何をどのように記載していくのか。

これは、なかなか難しいところですが、僕が思う一番は。

後から、相続人同士が喧嘩をしないようにするのは、どのように書くのが一番か。

この視点です。

きっちり細々と書いたほうがいいのか。

わかりやすくはっきりしておいたほうがいいのか。

その辺りを意識しながら書いていくことでしょうか。

本当に難しいところだと思いますが。

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恒例の衝動買い。

最近もいろいろなものが相続財産として出てきましたので。

イレギュラーと言えそうな案件にも冷静に対応できるようにしておくために。

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