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【チケット不正転売防止法、今日スタート】

6月 15, 2019Blog

みなさんこんばんは!  不動産と農地転用、相続のお悩みならまるっとおまかせ!
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
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【チケット不正転売防止法、今日スタート】


昨日、お話した、「チケット不正転売防止法」ですが。 今日、テレビで特集されていたりすることはあまりなかったような。。。
今後は、オークションなどでチケットを転売することはできなくなりそうですし、「ダフ屋」と言われるような方々も姿を消しそうです。

(「ダフ屋」行為は、もともと、各県の迷惑行為防止条例などで禁止されてはいますが。。。)


その他も、色々と影響が出てきそうですが、さぁどうなんでしょう。 ともあれ、どういう法律になっているのかを、もう少し見ていきたいと思います。

①「不正転売」とは

法律には、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう」と書いてあります。
と、いうことは、


 ⑴興行主の事前の同意がない → チケットに、譲渡を禁ずる旨の記載がある

 ⑵業として行う → 反復継続する可能性がある

 ⑶有償譲渡 → 贈与ではなく、売買である

 ⑷定価を超えた販売価格になっている


の4つを満たすと、それは不正転売に当たるということになりますね。
さぁ、色々と疑問が湧いてきますね。
・1回こっきりの売買だったら(反復継続でなければ)大丈夫? ・贈与(無償でない)であればいいということは、そのチケットが有償だったか無償だったか判断するのか? ・定価を超えていない売買であればいいとすれば、定価を超えていたのかどうなのかを誰が判断するのか?
などなど。その辺の対処の仕方で、現時点で考えられるところや、この法律で罰せられるのはどのポイントかなどを、次回以降でご紹介したいと思います。
今日はこの辺りで^^
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*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 今日は、富山市農業委員会で2件分の農地転用届出受理通知書を受領したついでに、他の案件に関しての相談。 これがまた、厄介で。。。
登記官照会や非農地証明を利用した方法が、正面から農地転用を行うよりは良さそうだという結論に。 また、念のために農政企画課さんでも打ち合わせ。やっぱり、同様の結論。
ポイントは、昭和21年ごろの航空写真があるかどうかと、現地の写真で証拠たり得るものが発見できるかどうか。
また、その足で環境保全課さんへ足を運び、墓地埋葬法上の墓地経営許可に関しての打ち合わせ。
これも一筋縄には行かなそうで、担当者さんと頭を抱えてしまいましたが。
これも、面倒で時間がかかりそうではあるけれど、一つ一つ問題を潰していけばなんとかなるかな、という印象。
5代ほど前の相続手続きも同時に解消しなければならないので、長ければ2年越しの案件かなぁ。。。
さ、やりがいが出てきましたよ!!!
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
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