1月 13, 2020Blog, Stepup, 不動産, 契約違反, 相続診断士, 行政書士
【 どう解釈しますか? 】
みなさんこんばんは!
さてさて、今日は契約書の話。
例えば。
僕がAさんからパソコンを売っていただく契約をしたとします。
売買代金は10万円。
ただし、条件として、
「そのパソコンを引き渡されてから十日以内に、そのパソコンを利用してが必要な書類を3部、作成する事」
と言うものがありました。
それを僕もAさんも承諾して、売買契約書を作りました。
ざっくりと、こんな感じ。
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第1条
Aはパソコンを金100,000円で吉村に売り渡し、吉村はこれを買い受けた。
第2条
Aは、吉村が売買代金をAに引渡し、Aがそれを受領したのと同時に、パソコンを吉村に引き渡すものとし、その際に所有権も同時に引き渡すものとする。
第3条
吉村は、パソコンが引き渡されてから十日以内に、Aが望む書類を本パソコンを利用して作成し、Aの望む形式(紙媒体または電磁的記録)でAに引渡さなければならない。
第4条
Aまたは吉村は、その相手方が本契約の各条項の一つに違背し、期間を定めて書面による催告に応じない場合には、本契約を解除する事ができるものとし、本契約に違反した者は、その相手方に対して違約金を支払うものとする。
第5条
本契約に違反したものが相手方に支払う違約金は、売買代金の50%とする。
(以下略)
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
こんな感じです。
恙無く売買契約も終わり、僕は10万円を支払い、パソコンを受領しました。
それが、令和2年1月1日でした。
そこから、Aさんと書類の件で何度か打ち合わせを行い、下案は提示していたものの、僕が忙しくなってしまい、第3条にある「Aさんの望む書類」を作成する事なく、今日(令和2年1月13日)を迎えてしまいました。
Aさんは怒りますよね。
約束が違うじゃないか!!
と言うわけで、Aさんから吉村に対して、契約解除と違約金請求の通告が来ました。
さぁ、どうなるでしょうか。
<次回に続きます>
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