9月 14, 2020Blog, Stepup, おいめい, ジョギング, ソイラテ, 不動産, 代襲相続, 数次相続, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん
【 頭の整理のために(相続関係) 】
みなさんこんばんは!
今日は比較的涼しい1日でした。
天気予報を見ると、これからは少し涼しい一週間が期待できそうですね。
今まで暑さでできなかったこと、今ならできる予感?!
さてさて。
今日は、頭の整理のために、本当に基本的なことを確認しておこうと思います。
●代襲相続と数次相続
被相続人さんがAさん
被相続人の息子さんがBさん
Bさんの息子さんがCさん(Aさんから見ればお孫さん)
という関係性で考えて見ましょう。
①Aさんの死亡日が令和2年1月1日、Bさんの死亡日が令和1年1月1日だった場合
(なくなった順番がB→A)
被相続人さん(Aさん)より先に息子さん(Bさん)が先にお亡くなりになっているので、Aさんの相続はCさんになります。
これは代襲相続。
②Aさんの死亡日が令和1年1月1日であり、Bさんの死亡日は令和2年1月1日だった場合。
(なくなった順番がA→B)
現時点では、AさんもBさんお亡くなりにはなっておりますが。
Aさんがなくなった時点では、Bさんはご存命ですから、BさんはAさんの相続人となります。その上で、Bさんがなくなっているので、Bさんの相続が改めて始まって、CさんがBさんの相続人として該当します。
この状態は、相続関係が引き続いて2つ動き始めています。
これを数次相続と言います。
①のパターン(代襲相続)では、CさんはAさんの「相続人になります」。
しかし、②のパターン(2次相続)では、CさんはあくまでAさんの相続人であるBさんの相続人という立場。
ここが、時に頭がごちゃごちゃになりがち。
戸籍が入り組んでくればくるほど、この辺の関係が頭の中でごちゃごちゃになってきます。
お子様がおらず、直系尊属(ご両親や祖母・祖父など)がすでにお亡くなりになっている方の相続関係だと、兄弟姉妹相続になるので、、、
代襲相続だと「おい・めい」の代までしか相続権が発生しませんが。
数次相続だと、当然のことながらずっと追いかけていく必要があります。
ここ、頭を整理しておきましょうね。
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夕方のアポイントまで、1時間ほど時間が空いたので、お約束の場所のカフェでソイラテをいただきながら戸籍をチェック。
戸籍はどこで読んでも戸籍なんですが。
少し気分が変わればと。
美味しくいただきながら、お仕事がサクサク進みました^^
気分転換もいいですね^^
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最後に、ちょうどいい運動を。
早朝の勉強時間もあり、今日もすっきり眠れそうです!!
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