3月 6, 2022Blog, Stepup, 不動産, 兄弟姉妹相続, 数次相続, 相続手続き, 相続診断士, 行政書士
【 やっぱり、その時々できちんとしておくのが一番です 】
第2271日
みなさんこんばんは!
先日、ご相談のあった相続手続きのお話し。
初めましてでお会いして、お悩みの状況を伺うと。
・必要なのは、不動産の相続登記
だとのこと。
ふむふむ。
被相続人と不動産の所有名義人はどなたですか?
と、確認すると。。。
不動産の名義人は、クライアントさんのお父様(すでに死亡)やお母様(すでに死亡)、クライアントさん、クライアントさんのお兄さん(すでに死亡)など。
ということは。。。
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