4月 3, 2021Blog, Stepup, 不動産, 不動産業, 事務所, 宅地建物取引業, 宅建業許可, 相続診断士, 行政書士, 要件
【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件⑧ 】
みなさんこんばんは!
今日はほぼほぼ不動産屋さんとしての動きが多かった1日。
午前中は、査定のために現地をご訪問させていただきましたが、
大体の売却の可能性や方法、そして、
不動産屋さんに買い取ってもらうことと、仲介に入ってもらうことの
メリットとデメリットをお伝えして、今後の方針をお考えいただく機会になりました。
不動産を売却するのって、査定の金額だけで決めてしまうのはもってのほか。
売却の時期やタイミング、金額、手間暇など、いろんなことを考えて、しかもそれをお任せできる担当者と会えるかどうか。
その辺が肝になるということが、わかっていただけたんじゃないかな、と思います^^
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【 宅地建物取引業法許可を取得するための条件⑧ 】
さて、久々にこのシリーズを書き足しています。
前回から少し時間が空いてしまったので、復習する方は↓からどうぞ。
今日の話題は、事務所に関しての他の要件。
ⅴ その他必要な条件は?
「継続性」は必要となります。
例えば、「ショッピングセンターのイベントスペース」などは×。
ここに常設のブースを設置するならいいのかもしれませんが、ああ言ったスペースは一時的な仮のスペース。
永続的なスペースを設置することはありませんよね。
ということで、そこでの事務所設置は不可となります。
「一時的な事務所」
で許可を申請するというのは考えられないわけです。
例外的に考えられるのは
宅地分譲に際して設置される「現地案内所」でしょうか。
規定以上の区画を販売する宅地分譲の場合、現地事務所は「事務所」と見なされて専任の宅地建物取引士の設置義務が発生しますが、、、
この事務所だけで宅地建物取引業の許可申請を行うことは考えられませんから、ここでは置いておきます。
ということで、今日はここまで。
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今日は仕事の関係で、夫婦ともども疲労困憊。
ということで、夕食(晩酌)はこんな感じで簡単に。
明日は朝から町内の「エンゾロ掃除」です。
ささっと寝て、ささっと起きなければ!
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