5月 25, 2022Blog, Stepup, ゆうちょ銀行, 不動産, 仲介手数料, 宅地建物取引業, 条文の変更, 相続手続き, 相続診断士, 行政書士
【 あ、それはダメですよ。 】
第2445日
みなさんこんばんは!
今日、全日本不動産協会富山県支部に、とある業者さんからお問い合わせがありました。
まず、不動産の売買に関して、不動産業者さんが受領する
「仲介手数料」
ですが、その上限額って法律で決まっているのは皆さんご存知ですか?
①物件の価格が200万円以下であれば、取引物件価格(税抜)×5%+消費税
②物件の価格が200万円超、400万円未満であれば、取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③物件の価格が400万円超であれば、取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
と、決まっているんですよね。
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