12月 14, 2021Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 問題は山積み, 成果品のお届け, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん, 農地法第3条許可申請
【 次々と、課題が出てきますねぇ 】
第2091日目
みなさんこんばんは!
今日は、先日取得した農地法第3条第1項の許可に関して、成果品をお届けしに、お客様のもとへ。
これを元に、所有権移転登記の手続きも進めていただくべく、司法書士さんも同行していただきました^^
お客様に、許可申請書の控えや許可書とその写しをお渡しして、所有権移転の手続きにすぐに移っていただきました。
今回は、地域のとある方が亡くなって、その相続人さんが全員、相続放棄をしたことに端を発します。
その地域というのが、農村地域で、現在、「土地改良事業」が進行中。
「土地改良事業」
というのは、本当にかいつまんで簡単にいうと、昔ながらの歪な形で小さな規模の田んぼが集まった地域で、その周辺の田んぼをひとくくりで土地の線を引き直して綺麗なくくりにしようという事業。
これをすると、形や規模が綺麗に整って、水路や農道なども綺麗に付け直す格好になります。
なので、その地域の農業が効率的に行えるようになるわけですね。
ただ、、、
この土地改良事業も、該当の地域の農地に所有権を持っている人からその所有権を取り上げるわけではありませんから、その所有者の中に、地域以外の方が混じっていたりするとそれはそれで厄介なことが発生したり。
だからそれを案じて、今回はその土地を地元さんが買い上げることになった、というわけ。
それにお手伝いをさせていただいて、うまく手続きが完了したというわけなんですが、今日、お話をしていたら、まだまだ問題があるとのこと。
というのも、今回の売主には別の相続財産が残ってしまっていて。。。
それは、
現況は「宅地」や「公衆用道路」ですが、登記地目は「田」というもの。
現況が「宅地」や「公衆用道路」ということで、お客様的には農地転用などは必要ないんじゃないか、と思っていたらしいのですが。
いやいやいや。
農地転用どころか、農振除外手続きまで必要になりますよ。
手続き費用は倍以上。
期間は3倍程度。
困ったですねぇ・・・
取り急ぎ、相続財産管理人の弁護士さんと今後の話をしてみてくださいね、ということで。
こういう問題、これからどんどん出てくるんでしょうねぇ。
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お客様のところからの帰り道。
綺麗に立山が見えていて、思わず、信号待ちの途中でパチリ。
この景色のおかげで気分良くドライブしてこれました^^
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夜、あまり時間もなかったので、いつもより短めに。
短めで時間もないということで、少しスピードを上げがちで走ってみました。
サクッと走ってゆっくりお風呂。
さ、明日もがんばりましょう^^
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