8月 14, 2021Blog, Stepup, インターステラー, 一般相対性理論, 不動産, 地目変更登記, 相続診断士, 行政書士, 農地転用届出, 農地転用許可申請
【 地目変更登記を忘れてしまうと・・・① 】
第1972日目
みなさんこんばんは!
さて今日は、昨日の続きのような感じで。
昨日のブログで、農地転用許可の後、地目変更登記を怠ると、後々面倒ですよ、という趣旨のことを書かせていただきました。
先日、こんな事例があったんです。
「Aという土地を売却したいので、農地転用届出をお願いしたい」
というご依頼を知り合いの土地家屋調査士さんからいただきました。
A土地の登記上の地目は「畑」。つまり農地です。
<<続きはブログで>>