2月 13, 2023Blog, Stepup, 不動産, 委任状, 相続手続, 相続診断士, 行政書士, 金融機関, 預金解約
【 それ、必要ですか・・・? 】
第2606日
みなさんこんばんは!
今日は、相続財産(預金)の解約で、方々の金融機関をハシゴ。
遺産分割協議書の正本、委任状、法定相続情報。
そして、各金融機関で規定されている「相続手続きの依頼書」のような書類。
これらを準備して、それぞれの金融機関を回ります。
今日は、みずほ銀行、北陸労働金庫。
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