3月 6, 2020Blog, Stepup, 不動産, 市役所, 市街化調整区域, 相続診断士, 行政書士, 都市計画法
【 ご希望に応えるための事前調査② 】
昨日の続きの役所でのお話のこと。
市街化調整区域という、原則としては建物を建ててはいけないところに、自宅を建築したいというご要望を、どうかなえて差し上げられるか。
目論見①
都市計画法第34条第12号 ▶︎ 農家分家住宅
昨日のお話で、今回家を建てたい方は、お隣に住居があります。
実は、元々はかなり昔からその地元にお住まいのご一家。
だとすれば、、、
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