1月 12, 2023Blog, Stepup, ウォーキング, ジョギング, 不動産, 口座作成, 株式相続, 相続診断士, 行政書士, 証券会社, 走る行政書士さん, 農地法第3条
【 大丈夫、一緒に行きますよ 】
第2575日
みなさんこんばんは!
今日は、クライアントさんと一緒に証券会社さんに。
被相続人さん名義の株式の相続手続のため、まずはクライアントさん名義の口座を作成しないと、というわけです。
ただ、株式なんて取り扱ったことのないクライアントさんだと、
「何をどうしたらいいかさっぱりわからなくて。。。」
という方もたくさんいらっしゃるわけですね。
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