10月 31, 2021Blog, Stepup, ウォーキング, ジョギング, 不動産, 相続手続き, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん, 配偶者居住権
【 配偶者居住権の設定をしておきたいです 】
第2046日目
みなさんこんばんは!
今日、初めましてで相続手続きのご相談を承ったお客様。
つい先日、ご主人がお亡くなりになったご家族でした。
相続人は、奥様と長男、次男の御三方。
お話を伺うと、特に仲違いをしているわけでもなく、仲の良い、協力し合えるご家族のようにお見受けします。
そこで、どのようにしておきたいと思っておられるかを伺うと、
①実家(奥様の自宅でもある)は長男が引き継ぐ
②母がその実家に住み続ける
③ご主人名義の車は、1台は長男、もう1台は奥様名義に
④生前のクレジットカードの負債があるが、それとほぼ同等の生命保険金が母宛に降りてくるので、負債に関しても母が引き受ける
どれも、よくある条件ですが、一つ、特殊なものがありました。
⑤配偶者居住権を設定して、母が住むことをしっかり正当化しておきたい
というもの。
令和2年4月1日より利用できるようになったこの権利。
言葉は知られ始めましたが、まだまだ利用件数はあまり多くないように思います。
実際、このお客様もこの配偶者居住権に関して、とある司法書士さんに相談をしたところ、
「あまり利用されている実績もないし、まだよくわかっていないので」
ということで、詳しく教えていただけず、不安に覚えたため断られたそうです。
そこで、適用条件や、メリット・デメリットなどを詳細にお伝えし、手続き面ではどうなるかということなどをお伝えさせていただきました。
相続登記のほかに、配偶者居住権の設定投棄なども必要になりますしね。
そんなこんなで1時間半ほど、いろいろなご質問にお答えして、概算の見立てをお話しして今日はおしまい。
最後に、
「こんなにいろいろなことを教えていただいて、長い時間、お話をしてくださって、本当にありがとうございます」
とおっしゃってくださって、ご家族で一旦、相談をしていただくことにしました。
メリット、デメリットがありますので、きちんと正しく理解をしていただいてから、前に進みたいものです。
このご家族は事前に色々と調べてこられていましたので、ご理解も早く。
御用命いただければすぐに動き出せるように、頭の中を僕も整理しておきたいと思います^^
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今日は奥さんのお友達がお土産で買ってきてくれたっていう、長野の地ビールで。
どちらもスッキリしていて、なんに合わせてもごくごく行けてしまいそうな、おいしいビールでした^^
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というわけで今日も、美味しいビールを飲むために疲れた体に鞭を入れて。
ちょっとペースが落ちたのは疲れかなぁ。
明日は予定があるので、ジョギングはお休みかな。
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