10月 30, 2021Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 取扱注意, 相続診断士, 行政書士, 調整区域, 走る行政書士さん, 都市計画法
【 調整区域は取扱注意なのです 】
第2045日目
みなさんこんばんは!
今、ご相談をいただいている案件。
・調整区域である。
・建物が「畑」(農地)にはみ出して立っている
・農地が600平米以上
・登記上の所有者がもう亡くなっている
・大正時代につけられた、古い抵当権が現在も付着している
・そこに、現在の建物を解体して新しい家を建築したい
と言う状況。
うわぉ。
・調整区域だから、そもそも、家を建てるときに原則としては開発行為許可申請が必要
・現在の建物が農地法違反になっている
・農地転用の許可要件である敷地面積500平米(一般住宅の場合)を超えるので、文筆が必要
・そもそも、相続手続きが大前提
と、言うことで。
ここに新しい建物を適法に建てるためには・・・
①休眠抵当権(古い抵当権)の抹消手続き
②土地の測量・分筆手続き
③相続手続き
④農振除外申請
⑤農地転用許可申請
⑥開発行為許可申請
⑦建築確認申請
が必要。
時間的には、ちょっと長目に言って1年程度を見ておいていただきたい。
お話をくださった建築業者さんもちょっとびっくり。
「そんなに大変なんですか。。。」
もちろん、本格的に調査を開始すれば、ショートカットできる方法も考えられるかもしれませんが。
今のところ、このくらいかかると思っていただいていた方がいいと思います。
そこをしっかり説明をしていただいておかないと、お客様に思わぬ損害を与えてしまいかねませんよ、と、お伝えしておきました。
お金も時間もかかります。
ですが。
この案件に関しては、
「これを今、やっておかないと、孫の代まで問題を引きずってしまう可能性があります」
と、怖がらせてしまいそうなこともお伝えしました。
・違法転用状態
・相続登記の未了
これは自然治癒するものではないのです。
誰かが能動的に動いて解消しないと。
いろんな事情ひしめく調整区域の案件。
調整区域は、本当に取扱注意なのです。
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今日も、なんとか走ってこれました^^
タイムも維持できてます!
体重も維持ですが。。。
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で、体重維持の元凶。
まぁ、明日への元気の源ということで。
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