3月 28, 2022Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 共有, 相続診断士, 行政書士, 賃貸借契約, 走る行政書士さん
【 それで契約は成立するのか・・・?(4) 】
第2291日
みなさんこんばんは!
だいぶ進んできましたね。
今日も少し、進めていきましょう。
(3)では、今回の事例の賃貸借契約が、一般の賃貸借契約だとすると、それは変更・処分行為になるため、その締結には共有者全員の承諾が必要になること、そして、短期賃貸借に該当するようなものであれば、管理行為となるため、その締結には、過半数の議決で決まるのですが、今回の共有持分が半分ずつということで、やはりいずれにしても共有者全員の承諾が結局必要になりそうだ、ということを確認しました。
では、今回の事例では、この賃貸借契約は成立していない、と考えていいのでしょうか。
ここで一つ、例外事例を見ておきたいと思います。
(3)では、一般の賃貸借契約(短期賃貸借契約でない、または、借地借家法の適用を受けるもの)の締結は処分行為に該当するため、共有者全員の承諾が必要になるとお話をしました。
ここで出てくるのが、東京地裁平成14年11月25日という裁判例。
要点としては(すごくすごくざっくりですが)
・一般の賃貸借契約を締結することは、変更・処分行為に該当する
・ただし、変更・処分行為に該当するような場合であっても、共有物の持分の過半数の議決で決することが「不相当とはいえない」という事情がある場合は、管理行為とする
というふうに言っている判決です。
この判決の状況というのは、収益物件の賃貸借契約でした。
収益物件というとで、元々から「他人に賃貸借をすること」が前提となっている不動産な訳です。
そして、共有者はその持分に従って他の共有者に対して求償権を持つことから、今回の案件に関しては、その賃貸借契約の締結は「変更・処分行為」ではなく、「管理行為」と判断しても、共有者に損害が発生することはないと判決しました。
こういう「例外」もあるので、ある程度幅を持って状況を確認・判断する必要があるわけですね。
と言っても、今回は共有持分が不明ですからなんともいえませんが、50%ずつの二人の共有だった場合、管理行為であろうが変更・処分行為であろうが、二人ともの承諾が必要という意味では、影響はないかもしれませんね。
そろそろ終わりかなと思いますが、次のお話に続きます^^
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昼間、これから売り出し予定の新築物件に売物件看板を設置してきました^^
昨日の大風のおかげか、青空が綺麗な1日になりましたね〜〜
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マジックアワーを眺めながらのジョギング。
暖かくなってきたので、もう手袋はいらなさそうですね〜
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さてさて、あんまり見た目はよろしくありませんが、今日はカレーで。
明日、健康診断なので久々にアルコール抜きで。
というわけで、明日は午後、少しの間連絡が取れませんので、悪しからず。
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