5月 25, 2022Blog, Stepup, ゆうちょ銀行, 不動産, 仲介手数料, 宅地建物取引業, 条文の変更, 相続手続き, 相続診断士, 行政書士
【 あ、それはダメですよ。 】
第2445日
みなさんこんばんは!
今日、全日本不動産協会富山県支部に、とある業者さんからお問い合わせがありました。
まず、不動産の売買に関して、不動産業者さんが受領する
「仲介手数料」
ですが、その上限額って法律で決まっているのは皆さんご存知ですか?
①物件の価格が200万円以下であれば、取引物件価格(税抜)×5%+消費税
②物件の価格が200万円超、400万円未満であれば、取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
③物件の価格が400万円超であれば、取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
と、決まっているんですよね。
ただ、これが最近若干変わっています。
上記は、『昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号』というので決まっていますが、それが近年、改正されました。
ここに、『第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例』というのが追加になりました。
何が変わったかというと、
上記の①の場合(たとえば物件価格が150万円の場合)は、計算をすると、仲介手数料が
90,750円(税込)
になるのですが、これが最大、198,000円まで受領することができるようになります。
これには条件がありまして、
①売買の物件が低廉(400万円以下)
②必要な実費等の費用のみ
③最大198,000円まで
④空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る
という要件。
ここで重要なのは④。
要は、売主側だけの仲介手数料にだけ適用されるわけです。
ここが抜けやすいんですね、
仲介手数料に関してなので、売主側からも18万円+税、買主からも18万円+税を受け取れると考えがちなんですね、
実はこれが間違い。
④に関しては、ちゃんと書いてあるんです。
『空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る』
って。
つまり、売主さん側からだけです。
買主さん側からも18万円+税をもらえるはずだって、思っておられる方々がいらっしゃいますが。
ダメなんですよ。
違法行為。
きちんと、ここを理解しておきましょうね〜〜
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今日、手続きをご依頼いただいている案件の手続き。
ゆうちょ銀行さんの相続手続きです。
なかなかに面倒なゆうちょ銀行の手続きですが。。。
声の可愛いお姉さんがパタパタ走り回ってくれて、なんとか申請完了!
まだ少し時間はかかりそうですが、これでやっと前に進めてあげられそうです^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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