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【 一件、防止できたと言うべきでしょうか。 】
【 賃貸借の打ち合わせ 】
【 今年も、お話しさせていただいてきました。 】
8月 9, 2022Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 屋外広告物条例, 屋外広告物講習, 相続診断士, 行政書士, 講師, 走る行政書士さん
【 今年も、お話しさせていただいてきました。 】
第2420日
みなさんこんばんは!
今年も、行政書士としてお話をさせていただいてまいりました。
今日のテーマは
「屋外広告物条例」
です。
富山県・富山市共催の屋外広告物講習会で、屋外広告物の許可申請及び屋外広告業の登録申請に関して、行政書士法との絡みを少し、お話をしてきたと言うわけです。
受講者の皆さんは屋外広告業の皆さんが多いようですが、そのみなさんに向けて、
・屋外広告物とは
→掲示には許可が必要なことが多い
→許可が必要な場合とそうでない場合の区分けをできるようにしておきましょう
・屋外広告業とは
→届出が必要です
こんなところをざっくりお話しさせていただきながら。
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