11月 12, 2022Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 就労支援事業所, 市街化区域, 建築基準法, 相続診断士, 行政書士, 調整区域, 走る行政書士さん, 都市計画法
【 福祉関係の施設だから・・・? 】
第2514日
みなさんこんばんは!
今、お手伝いさせていただいている福祉関係の事業所の認可申請手続き。
その事業内容で、少し調整が必要となっています。
事業予定地は市街化区域の第一種中高層住居専用地域。
ということは、事務所としての用途は不可。
また、店舗としても、500平米以下である一定の業種であればOKですが・・・
ただ、今回の建物は建築された時期には第二種住居専用地域だったため、当時、建築確認等を受けて事務所及び倉庫としては利用が認められている、という特殊な状況。
ということで、ちょっと複雑ですが、用途が少し限られてきます。
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