10月 15, 2021Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 土星, 市街化調整区域, 建築指導課, 月, 木星, 相続診断士, 行政書士, 走る行政書士さん, 都市計画法, 頼もしい
【 頼もしい!!! 】
第2031日目
みなさんこんばんは!
今日は、調整区域の土地建物売買と都市計画法、農地法との絡みの関係で、改めて、自分の解釈を元に、富山市役所で意見調整。
・現状の確認
①物件所在地域が調整区域であること
②それを法人が購入して、その社長が居住、賃貸している格好になっていること
③その法人さんの本社は本社は市街化区域内にあること
④土地の地目変更は昭和42年、現在の建物は昭和62年に建築されていること
大きなところで言うと、こんなところでしょうか。
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