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3月 9, 2020Blog, Stepup, 不動産, 民法第1014条第2項, 相続登記, 相続診断士, 行政書士, 遺言執行者
【 一つの事例として 】
みなさんこんばんは!
先日、お話をさせていただいていました相続登記の件ですが。
本日、無事に登記が完了して、登記識別情報を受け取ってきました。
登記を申請したのだから、書類が揃っていて申請書に間違いがなければ登記が完了されるんでは?
という声も聞かれそうなので、ちょっとだけ説明を。
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