4月 23, 2021Blog, Stepup, 不動産, 晩酌, 相続診断士, 行政書士, 遺留分, 遺留分侵害額減殺請求権, 遺言書
【 備忘録も兼ねて 】
みなさんこんばんは!
この間、ご相談をいただいた際に、即答できなくて、勉強した事項です。
備忘録も兼ねて、記載しておこうかな、と思い。
ご相談のシチュエーションは、、、(少しデフォルメしてあります)
ご相談者さま・・・妻
ご家族構成・・・夫、妻の子
ここで、「妻の子」と書いたのは、このご夫婦、再婚同士で、この「子」は奥さんの連れ子というわけ。
また、夫にはそのほかに子はおらず、両親も既にお亡くなりに。
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