2月 18, 2023Blog, Stepup, ご説明, わかりやすさ, 不動産, 晩酌, 相続手続, 相続診断士, 行政書士
【 その言葉を頂ければまずは一安心 】
第2611日
みなさんこんばんは!
今日は朝から、遺言作成に関するご相談、そして、相続手続きに関してのご相談が2件。
その間に、不動産売買に関するリフォーム工事の打ち合わせ。
相続手続の初めてのご相談の際には、必ずお話しさせていただくことがあります。
お客様の中には、
「何をどうしたらいいのか、さっぱりわからないんです」
という方が少なくありません。
と、いうことで、まずは「相続手続」のおおまかなところを俯瞰していただくご説明を。
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