10月 11, 2019Blog, Stepup, テナント, 不動産, 増税, 消費税, 相続診断士, 経過措置, 行政書士
【 消費税の混乱 】
みなさんこんばんは!
先日あったお問い合わせ。
消費税の関連です。
賃貸物件のオーナーさんからのお問い合わせなのですが。
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株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
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HP:http://fudousan.ne.jp/stepup/ 1316
「10月1日から消費税が増税になって、それに合わせて増税分の賃料UPをしないといけないのでは?」
とのこと。 もちろん、「居住用物件の賃料」には現在、消費税は課税されていませんよね。 なので、人が住んでいる「アパート」の賃料は、そういう意味では消費税増税の影響を受けません。 では、テナントビルだったら? テナント(事業用)の賃貸だと、賃料には消費税が課税されますから、消費税の増税の影響を受けるわけです。 ただ、チェックが必要なポイントが数点。①契約上、賃料に「消費税込」という条件になっていないか。
契約条件で消費税込み価格の賃料で設定されている場合は、「消費税増税=賃料増額」とはなりません。 公租公課の増税等による賃料増額交渉ができる旨の条文が契約上、折り込まれていれば、「交渉をすることができる」だけであり、それが認められるかどうかは別問題。②経過措置の対象に該当していないか。
テナント物件の賃料に課税される消費税は、10%であり、軽減税率の影響を受けません。 ですが。消費税の「資産の貸付けに関する経過措置」というものに注意。
この経過措置に該当すると、10%ではなく、8%の対象となります。 つまり、この経過措置に該当する場合に、10%に増税されたとしてその増税分をお客様からいただいていた場合は、 「もらいすぎ」 となってしまいます。 この経過措置、結構ややこしくて。 いくつかのポイントをチェックする必要があります。 この経過措置について、明日、もう少し詳しく解説したいと思います。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* さぁ、台風19号がやってきていますね。 事務所ののぼりは片付けてきました。 帰ってきて、家の周りで飛ばされそうなものには飛ばないように工夫をしておきました。 車のガソリンも大丈夫。 飲み水も多めに準備。 気がつくと、お隣のワンちゃんの家の屋根にも、プランターが重りとして載せてありました。 準備万端?! 台風の影響もあり、明日・明後日は弊社、お休みをいただきます。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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