10月 12, 2019Blog, Stepup, テナント, 不動産, 消費税, 相続診断士, 経過措置, 行政書士
【 消費税の混乱② 】
昨日お話をし始めた消費税の件。
さて、テナントの賃料には、消費税が課税され、そしてそれは軽減税率の適用を受けないので10%ですよ、というお話をしました。
そして、その上で注意すべきが「資産の貸付けに関する経過措置」であることも書いたところでした。
これに該当すると、当面の間はその案件に関しては10%ではなく8%が該当することになるんです。
では、その条件とは。
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