10月 12, 2019Blog, Stepup, テナント, 不動産, 消費税, 相続診断士, 経過措置, 行政書士
【 消費税の混乱② 】
みなさんこんにちは!
今日は台風で自宅。
ということで、昼間にブログを書いてみています。
台風19号、大変ですね。
富山では暴風警報が各地に暴風警報、大雨・雷・波浪・洪水注意報、そして高潮注意報が発令中。
直撃する関東方面に比べたら危険度は低いのかもしれないですが、比較の問題ではないですしね。
(写真は先日の15号のもの)
心配事はたくさんあるのかもしれませんが、皆さん、「いのちだいじに」ですよ。
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昨日お話をし始めた消費税の件。
<昨日の記事はこちらから。>
さて、テナントの賃料には、消費税が課税され、そしてそれは軽減税率の適用を受けないので10%ですよ、というお話をしました。
そして、その上で注意すべきが「資産の貸付けに関する経過措置」であることも書いたところでした。
これに該当すると、当面の間はその案件に関しては10%ではなく8%が該当することになるんです。
では、その条件とは。
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①平成25年10月1日〜平成31年3月31日の期間中に締結された賃貸借契約の契約期間中である。
②その契約期間中の賃料が決定されている
③契約状況で、事情の変化等の理由により、賃料の増減を申し入れることができる条項が入って「いない」こと。
④賃貸借契約期間中に、解約の申し込みができるという条項が入って「いない」こと。
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条文はもっと細々と条件が入り組んでいますが、かなりざっくりさっぱり書くと、こんな感じ。
条件として当てはまりそうな契約がある方は、しっかりと条文を読み込むなり、税務署に確認を取るなりしてくださいね。
僕も、管理を承っているテナントさんの契約に関して、不明確なポイントがあったので、税務署に問い合わせておきました。
①、②に関しては、まず、該当するかどうかの判断基準としては絶対条件。
③、④に関しては、どちらかが該当すればOK。
つまり、
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平成30年10月1日に賃貸借契約を締結(契約期間満2年間)し、貸出している、月額賃料15万円(消費税別)のテナントの消費税は、
その賃貸借契約にa 「公租公課等の増減により、賃料が不相当となった場合、契約期間中であっても協議の上賃料を改定することができる」という規定が「ない」こと
または、b 「3ヶ月前までに書面で申出て解約すること」などという解約条項が規定されて「いない」こと
という条件を満たせば、令和2年9月30日の分までは消費税率8%が適用されるということ。 どうですか? わかりにくいですが、ご理解いただけましたか?? ここで。「ん? なんで令和2年9月30日の分までなの? そんな規定どこにあった?」
とお気づきの方。 スルドイ! この辺りは、また明日、もう少し追加でお話ししますね。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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