10月 24, 2020Blog, 1043条, Stepup, カメラ, 不動産, 民法1044条, 生前贈与, 相続診断士, 行政書士, 遺留分
【 おっと、それはダメですよ2(相続対策) 】
皆さんこんばんは!
今日は、昨日のブログの続き。
ということで、昨日紹介した条文をもう一度見てみましょう。
第千四十四条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
さ、ちょっとみてみますか。
まずは、「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り」のところ。
『相続開始前』というのは、被相続人さんが亡くなる前のこと。
つまり、
「被相続人さんが亡くなる前1年間の間にした生前贈与に限って言うと」
と言う感じでしょうか。
では、次の「前条の規定により」と言う部分。これは、
第千四十三条
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 略
第1項に書かれていることに注目しましょう。これはつまり、
被相続人さんが亡くなった時に持っていた財産を(A)とします。
亡くなる前に贈与しまった財産の価値を(B)とします。
債務(簡単に言うと、被相続人さんが支払うべきもの)を(C)とします。
こうした時に、(A)+(B)ー(C)と言う計算をすると、遺留分の計算の根拠になるよ、と言っています。
第2項はちょっと話が複雑になるので今回はおいておきましょう。
この1043条をみた後に、もう一度1044条に戻ると、少しわかります。
1044条では、1043条で(B)としたものをもう少し詳しく言っているわけです。
1043条で「贈与した財産」と書いていますが、被相続人さんが生きているうちにした「贈与」は全て(B)になるのか、どうなのかと言うことを限定しています。
原則としては、(B)に加えるのは、「被相続人さんが亡くなる前1年間にした贈与だけですよ」と言っているわけです。
ただし。
「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたとき」
とも書いてありますよね。
「当事者」と言うのは、「被相続人さん」と、「受贈者(贈与をもらった人)」のこと。
「遺留分権利者」と言うのは、遺留分を、認められた相続人さん。
「損害を加えること」と言うのは、本来であれば「遺留分としてもらえるはずだったものがもらえなくなること」です。
つまり、
「あげる方(被相続人さん)も、もらう方(受贈者)も、その贈与がされてしまうと、遺留分権利者さんが「その贈与がなかったら本来もらえるはずだった遺留分」がもらえなくなることを知った上で実行した贈与が亡くなる前の1年間にあった場合」
と言うように言えるでしょうか。
となると、そう言う贈与が亡くなる前1年間の間にあった場合は、その贈与がされなかったら、と言う仮定に立って遺留分の計算をしますよ、と言うこと。
だからね。
昨日の「よくいただくご相談」の場合の
「その他の相続人に遺留分減殺請求をされないように、今のうちに『生前贈与』をしておこうと思う」
と言うのは許されなくなるわけです。
え?
じゃぁ、亡くなる3年前にしておけば大丈夫だったのかって?
その辺りは、次の規定で書いてあるんです。
と言うわけで、続きはまた明日。
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さて、明日は大事な友人の発表会があるのです。
そのために、カメラの充電とかSDカードの確認。
どちらのカメラを持って行こうかなぁ。
暗いところだから三脚も持って行かなきゃ。
さぁ、明日も楽しみです^^
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