10月 26, 2020Blog, Stepup, 不動産, 取り直し, 手続きサポート, 数次相続, 相続手続, 相続診断士, 行政書士
【 残念ながら、もう一度(相続手続) 】
みなさんこんばんは!
先週末ですが、相続の手続きを一件、改めて受任させていただいてきました。
先日、お父様が亡くなられて、その相続に関すること。
詳細を伺うと、お父様の所有であったご実家の不動産の相続手続きを中心に、手続きが残ってしまっているのだそう。
ただ、預金の関係は、口座の解約まで手続きが完了しているんだとか。
ああ、そうなんですね。
「そうしたら、お父様の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍を取ってこいって、金融機関さんに言われましたよね。」
「ああ、市役所とかで集めてきました」
「あ、やっぱりそうですよね。その戸籍の束って、今ありますか?」
「あれ、あの書類ってまだいるんですか?金融機関さんに提出して、そのまま持っていかれちゃいました。コピーならありますけど」
あらら。。。
それは残念。。。
実は、その書類、まだ必要でした。
もう一度、集めてください。
「それと、必要になるのは、お父様の住民票の除票っていうのと・・・」
という打ち合わせを細々としながら、さらに聞き進めます。
すると、先に亡くなられているお母様の相続手続きも完了していないことが判明。
お母様名義の不動産も存在することが改めてわかり。
いわゆる
「数次相続」
が発生している状態でした。
「ということは、お母様の『生まれてから』の戸籍も必要ですね。お母様の場合は、おそらく『生まれてからお父様と結婚するまで』の戸籍ですね。そして、お母様の住民票の除票っていうのも、必要です。もし、役所に『それはもう廃棄されています』って言われたら、その旨の証明書を作ってもらってください」
というように、詳細に必要なものを打ち合わせします。
相続税の発生もギリギリあるかないかというような状況。
ということで、不動産の評価に関する情報と、通帳などの情報もいただけるようにお話をしました。
次回の打ち合わせの際には、それらをみながら、必要であれば税理士さんをご紹介します、というお話をさせていただきました。
今回は、お話を聞いている限りは遺産の分割方法にトラブルはなさそうですし、協議も整っています。
先に金融機関の解約手続きも行えていることから、不意の相続人さんが現れるという可能性も低そう。
ということで、あとは納得感や理解度の高い手続きを一緒に進められればOK^^
大丈夫、ちゃんとサポートしますよ!!!
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