10月 30, 2021Blog, Stepup, ジョギング, 不動産, 取扱注意, 相続診断士, 行政書士, 調整区域, 走る行政書士さん, 都市計画法
【 調整区域は取扱注意なのです 】
第2045日目
みなさんこんばんは!
今、ご相談をいただいている案件。
・調整区域である。
・建物が「畑」(農地)にはみ出して立っている
・農地が600平米以上
・登記上の所有者がもう亡くなっている
・大正時代につけられた、古い抵当権が現在も付着している
・そこに、現在の建物を解体して新しい家を建築したい
と言う状況。
うわぉ。
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