3月 25, 2022Blog, Stepup, ウォーキング, ジョギング, 不動産, 共有, 民法, 相続診断士, 行政書士, 賃貸借契約, 走る行政書士さん
【 それで契約は成立するのか・・・?(3) 】
第2289日
みなさんこんばんは!
さて、一昨日の続きをはじめましょうか。
一般の「賃貸借契約」は変更行為、短期賃貸借や借地借家法の適用のないような賃貸借契約は管理行為に分類される可能性が高い、ということをお伝えしていましたね。
翻って、今回ご相談をいただいた案件を考えてみましょう。
今回はテナントの賃貸借なんでした。
与えられた情報はそれだけ。
と、いうことは、短期賃貸借契約の可能性もあるし、通常の賃貸借契約の可能性もあります。
と、すると、この賃貸借契約は「管理行為」である可能性も、「変更行為」である可能性も、両方残されています。
また、所有権の割合は不明ながら、二人で共有しているそう。
仮に、所有者が二人で持分が50%ずつだったとしたら。
この賃貸借契約が「一般の賃貸借契約」だとすると、「賃貸借契約」に該当します。
だとすると、この契約締結は「変更・処分」行為に該当しますよね。
ということは、民法第251条により、所有者二人ともの承諾が必要になります。
今回は、賃貸借契約書には所有者のうちの一人のハンコしか揃っていないため。。。
この時点では成立しているとは言い切れないのではないか???
また、賃貸借契約が「短期賃貸借または借地借家法の該当のない形」での契約であったならば、、、
その賃貸借契約は「管理行為」であるため、持分の過半数の賛成で締結が可能。
ただ今回は、50%の所有権の所有者しか、賃貸借契約に捺印をしていません。
民法252条では、管理行為は所有権の過半数の賛成が必要なんでしたよね。
でも、現段階では先ほど書いたように、50%。
足りてませんよね。
ということは、あくまで「共有者」の所有権の持分割合を50%ずつ出会ったと仮定した場合ですが、この賃貸借は現時点では成立していないように思いますね。
ただ、それにも例外がありまして。
さて、今日も長くなったのでこんなところで。
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午後。
久々にやってきました、ゆうちょ銀行さん。
今回も相続手続きです。
とはいえ、通帳の普通貯金口座の解約のみなので、比較的スムーズに進みそうです。
今回の担当のお姉さん、かなりテキパキと作業をしてくれて助かりました^^
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今日のジョギングとウォーキング。
歩いていると、所々でふっと冷たい空気になったり生暖かい空気になったり。
天気予報を見ると、なんだか明日は荒れ模様らしいですね。
みなさん、お休みの方が多いかと思いますが、暴風に注意らしいですよ!
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