12月 21, 2022Blog, Stepup, 不動産, 不動産売買, 任意売却, 相続手続き, 相続診断士, 破産, 行政書士
【 なかなかない経験でした 】
第2553日
みなさんこんばんは!
今日は、一つの不動産の売買が完了しました。
・建物の売買で、土地は借地
・建物の売主は破産しているため、破産管財人
・土地の所有者は死亡しており、相続手続きが必要
・土地の相続の相続人の一人が破産しているため、相続人の一人が破産管財人
・抵当権の抹消あり
つまり。
・不動産の売買
・相続手続き
・抵当権の抹消
この手続き。
このために、地方裁判所の許可が必要になる手続きがいくつか。
任意売却の手続きに破産手続きが絡むことは当然、よくある話ですが、それに相続の手続きが絡むとまた一際面倒だということよく分かりました!
「めんどくさい案件担当」
面目躍如です!
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夕方、定例の相続事例研究会の例会。
いつも通り、この1ヶ月で経験した話題を持ち寄って意見交換。
みな、それぞれのフィールドで活躍しているようです!
士業のライセンスがあるかないかはもちろん、立場やスタンスにもよりけりで、いろんな形でお客様に力になれているようです^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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