12月 21, 2022Blog, Stepup, 不動産, 不動産売買, 任意売却, 相続手続き, 相続診断士, 破産, 行政書士
【 なかなかない経験でした 】
第2553日
みなさんこんばんは!
今日は、一つの不動産の売買が完了しました。
・建物の売買で、土地は借地
・建物の売主は破産しているため、破産管財人
・土地の所有者は死亡しており、相続手続きが必要
・土地の相続の相続人の一人が破産しているため、相続人の一人が破産管財人
・抵当権の抹消あり
つまり。
・不動産の売買
・相続手続き
・抵当権の抹消
この手続き。
このために、地方裁判所の許可が必要になる手続きがいくつか。
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