3月 22, 2022Blog, Stepup, ジョギング, ヤッホーブルーイング, 不動産, 共有, 晩酌, 相続診断士, 行政書士, 賃貸借契約, 走る行政書士さん
【 それで契約は成立するのか・・・?(1) 】
第2286日
みなさんこんばんは!
先日の話なんですけどね。
某協会からお電話をいただきまして。
「吉村さん、ちょっと聞きたいことがあるんです。と、いうのは、テナントなんですが、共有者が二人の不動産の賃貸借契約は、共有者のうちの一人のハンコと借主のハンコがあれば成立しますか??」
とのこと。
ここで、僕からはいくつか質問。
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