10月 22, 2020Blog, Stepup, ドレッシング, 不動産, 不動産売却, 成年後見人, 民法1044条, 生前贈与, 相続診断士, 行政書士, 遺留分
【 おっと、それはダメですよ(相続対策) 】
みなさんこんばんは!
最近、こういうご質問をいただくことがあります。
「遺言書で、『●●に全部相続させる』とは書いたのですが、その他の相続人に遺留分減殺請求をされないように、今のうちに『生前贈与』をしておこうと思うのですが、それで大丈夫ですか?」
というもの。
なるほど、生前に「財産」を減らしておけば、「遺留分」に計算されないだろうということですね。
残念ながら、それは不可能。
というのも、民法に
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
という規定があるため。
その規定に関して、明日から少し解説してみたいと思います。
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今日はまたもや、滑川までお客様にお会いしに行ってきました。
遊休不動産の売却に関して、現地を一緒に確認して欲しいとのことで。
ご相談者は所有者様の「成年後見人」さん。
そう。
所有者様が「認知」の状態で施設に入ってしまっています。
そうなると、その売却には、家庭裁判所の許可が必要なんですよね。
事前にそのお話をしてあったので、相談者様は家庭裁判所で相談をしてきたそう。
おそらく、売却をしても手残りはほぼなし。
つまり、「トントン」。
悪ければ手出しがあるかも。
それでも、処分しておきたいとのこと。
最近、そういうご相談が多くなってきました。
駅に近い、場所的にはいい不動産なんですけどね。
さぁ、どうなりますことやら。
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滑川へ行ったついでに、友人のお店に立ち寄り、
いつものドレッシングを購入。
これがあったら野菜が美味しく食べられる♫
今では、総曲輪BACEでも購入できるそうですよ^^
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