3月 25, 2022Blog, Stepup, ウォーキング, ジョギング, 不動産, 共有, 民法, 相続診断士, 行政書士, 賃貸借契約, 走る行政書士さん
【 それで契約は成立するのか・・・?(3) 】
第2289日
みなさんこんばんは!
さて、一昨日の続きをはじめましょうか。
一般の「賃貸借契約」は変更行為、短期賃貸借や借地借家法の適用のないような賃貸借契約は管理行為に分類される可能性が高い、ということをお伝えしていましたね。
翻って、今回ご相談をいただいた案件を考えてみましょう。
今回はテナントの賃貸借なんでした。
与えられた情報はそれだけ。
と、いうことは、短期賃貸借契約の可能性もあるし、通常の賃貸借契約の可能性もあります。
と、すると、この賃貸借契約は「管理行為」である可能性も、「変更行為」である可能性も、両方残されています。
<<続きはブログで>>