3月 23, 2022Blog, Stepup, 不動産, 共有, 共有不動産, 民法, 相続診断士, 行政書士, 賃貸借契約
【 それで契約は成立するのか・・・?(2) 】
第2287日
みなさんこんばんは!
さて、昨日の続きです。
不動産の共有者(共有持分を持っている人)が、その不動産に対して行える行為の3類型は以下の通りだとお話をしました。
①保存(行為)
②管理(行為)
③変更・処分(行為)
このうち、①の保存行為と②の管理行為は、下記に規定されています。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
上記の規定から、「管理行為」は、持分の過半数でその行動を「するのかしないのか」をいうのを過半数で決めましょう、ということになっていますね。
そして、「保存行為」は、共有者が「してもいいですよ」ということです。
<<続きはブログで>>