不動産のStepup

タグ: 共有不動産

【 それで契約は成立するのか・・・?(2) 】

3月 23, 2022Blog, , , , , , , ,

【 それで契約は成立するのか・・・?(2) 】

第2287日

みなさんこんばんは!

さて、昨日の続きです。

不動産の共有者(共有持分を持っている人)が、その不動産に対して行える行為の3類型は以下の通りだとお話をしました。

①保存(行為)

②管理(行為)

③変更・処分(行為)

このうち、①の保存行為と②の管理行為は、下記に規定されています。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

上記の規定から、「管理行為」は、持分の過半数でその行動を「するのかしないのか」をいうのを過半数で決めましょう、ということになっていますね。

そして、「保存行為」は、共有者が「してもいいですよ」ということです。

<<続きはブログで>>

READ MORE

社団法人 全日本不動産協会 富山県本部
Topics
日々、ステップアップ!
お取り扱い物件
不動産・賃貸のアットホーム
行政書士・相続診断士 事務所 Stepup