不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
「重要事項説明書や売買契約書に記載されていることはもちろん、記載されていないこと、お客様のご案内の際にお話することまで、重要でないことは何一つないですが、一番大事なのは、お客様に伝わること」
「どれだけ時間をかけて、丁寧に、ゆっくりとお話をしたところで、お客様が理解してくれなかったらなんの意味も無いですよね。むしろ、時間をかけた分だけ、損かもしれない。」
本当にその通りだと思います。 なぜなら。 重要事項説明書なんて、宅地建物取引士の資格を持った人間が作成・説明しますが。 その宅地建物取引士という国家資格。 かなりの時間を割いて勉強し、人によっては塾に通い、専門学校に通い、それでも合格率が15〜17%程度の資格。 その資格を取った人間にとっても難しい「重要事項説明」です。 そりゃ、一般の方、しかも一生に一度あるか無いかの機会に1・2時間説明されたところでそうそう理解できるわけがありません。 それを理解せずに、3時間も4時間もかけて、分厚い書類を隅から隅まで読み上げて「説明」したところで。 それは、ほぼ「子守唄」か「悪魔の呪文」でしか無いでしょうね。 いくら、説明している側が「丁寧に」しているつもりでも。”それはエゴだよ!” By アムロ・レイ
誤解を恐れずに言うと。 お客様が本当に重視している情報は何か。 その重視している情報さえしっかりと伝えれば、必要十分。 後のところは、「お客様に不利にならないよう」に、「プロとして高度な倫理観と責任感、知識と経験」で、「選んでいただけたご縁とご恩に報いれ」ばそれでいい。 もちろん、法律上必要な説明はしますし、できる限り、たくさんのことを印象付けるように、例え話や冗談、嘘にならない程度の誇張など、あの手この手を利用しますが。 先ほどの繰り返しになりますが、 伝わらなければ、どんなに高度な知識も、正確な情報も、意味をなしません。 「丁寧に」やったが故に、「お客様が本当に知りたかった情報」まで伝わらなかったとしたら、目も当てられません。 果ては、トラブルになり、「言った・言わない」の泥仕合。 そうならないために。 お客様が一体何を知りたがっているのか。 売買(賃貸)する物件の状況はどうなのか。 それをどのようにお伝えするのか。 しっかり考えて、お客様とコミニュケーションを取っていく必要がありますね。 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
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