不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 「〜だけ」って、なかなか難しいですよ 】
第2718日
みなさんこんばんは!
今日、ご相談を承った案件のお話。
今、分筆をするために土地家屋調査士さんと打ち合わせを行なっている土地。
これが終わったら、所有権移転をしたいとのことで、その手続きをお願いしたい、というお電話をいただきました。
ふむふむ。
まず、僕は行政書士なので、所有権移転「登記」の手続きはできませんから、信頼できる司法書士さんをご紹介しますね。
ただ、所有権移転って言っても、贈与なのか、売買なのかでもちょっと違うんですよね。
お金の流れや税金のかかり方、書類の作成の方法が変わってきます。
また、その「土地の所有権移転」の目的は、その土地の上に、譲受人さんの建物も建てたいのだとか。
と、なると。
「住宅ローンは利用される予定はありますか?」
というのが言うのが気になる所。
住宅ローンを利用するのであれば、そのローンによっては、売買契約書だけではなく、不動産業者が作成した重要事項説明書も必要になります。
重要事項説明書というのは、不動産業者が宅地建物取引士をして作成、説明するものですから、行政書士業務として作れるものではありません。
ということは、不動産業者として、重要事項を一つ一つしっかり調査をして、調査内容に責任を持つ格好で発行するもの。
そうそう簡単に作れるものではないんですね。
それなりに費用もかかってきます。
書類の作成の点だけ言っても、結構気にするところはあるんですね。
「所有権移転の手続きだけ」
と言っても、実は山ほどチェック・確認をしなければならない点がありますので、そうそう簡単には行かないことが多いんですよ。
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先日、また衝動買いをしてしまった書籍。
民法の基礎は学んでおいて学びすぎるということはないですからね。
読みやすい本だったら隙間時間にささっと復讐ができるな、と思い^^
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先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^
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