不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
Q 「行政書士」って何をする人?
A 「行政書士」の仕事は、大まかに言って、下記のようなものを大きな柱にしています。
1.官公庁に提出する書類の作成・提出
→代表的なものは、
1−1 建設業許可などの各種許可申請
1−2 解体業登録などの各種登録申請
1−3 古物商の許可申請
1−4 自動車の車庫証明や名義変更
1−5 農地転用、農振除外の手続
1−6 外国人の入出国に関する手続
1−6 その他、屋外広告物の許可申請や法定外公共物の
占有許可申請などなど 上記の他にも、ここに書きつくすことができないほど、お手伝いをさせていただける分野があります。
上記の例では、県や市町村、警察署、陸運局、農業委員会、 入国管理局などへの書類作成の例です。
2.権利義務・事実証明に関する書類の作成
→代表的なものは、
2−1 売買契約書・贈与契約書などの書類の作成
2−2 遺産分割協議書、相続関係図の作成
2−3 内容証明書類の作成
2−4 法人の定款作成、各種議事録の作成
などです。もちろんこちらも、ほんの一部です。
見ていただくとわかる通り、基本的に「書類の作成」を前提とし ています。
また、もう一つの前提は「争いごとには関わらない」ということです。上記に挙げた業務の他にも、交通事故に関する業務を行っている行政書士や、補助 金の申請に関してのお手伝いをさせて頂いている行政書士など、「行政書士」の仕事の幅って、すごく広いのです。
Q 「行政書士」と「司法書士」って、どう違うんです か?
A 基本的に、行政書士の仕事は「官公庁」相手の許可申請や登録 申請などが柱として挙げられます。
なので、行政書士の作成する書類は「官公庁」へ提出 するものが主となりますが、「登記(不動産登記・商業登記)」を業務として扱うことができません。
また、訴訟や仲裁などの案件に関しては、行政書士が手続等を することはできません(協議などがまとまった結果を書類として作成する業務はOK)。
ただ近年、「特定行政書士」という制度が創出され、“行政書士が 作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代 理が行えることとなりました。
逆に、司法書士は「登記(不動産登記・商業登記)」が柱として挙 げられます。また、法務局・裁判所へ提出する必要のある書類は司法書士の範疇です(一 部、弁護士法等の制限あり)。
加えて、近年では司法書士が少額訴訟(訴額140万円未満)で の代理権も持つようになりました。ですが、官公庁への許可申請書等の作成を業として行うことはできません。
Q 「相続診断士」って何をする人?
A 「相続」というものに関して、総合的にご相談を承っています。
例えば・・・
不幸なことに、あなたの身近な方が突然、亡くなってしまいました。 そんな時、あなたは何をするべきだと思いますか?
「身近な方」の度合いにもよると思いますが、真っ先に皆さんの 頭に思いつくのが、「遺産分割」をどうしたらいいのか、ということであることが多いです。
でも、実際にはもっともっとやらなければならないことは多いです。
そもそも、人が亡くなった際に「どんなことが必要なのか」、「どんなことが起きるのか」などが分からないと、対策の打ちようがないですよね。そういう時に、その必要事項や問題点を先回りしてお手伝いさせ ていただく。
こんなお仕事をさせていただいています。
よく、相続に関しては「誰に相談していいかわからない」というお声を聞きます。
- 弁護士だと敷居が高い。
- 税理士は知り合いがいない。
- 銀行さんに相談するほどの付き合いはない。
そんな声が多いです。 そんな時、相続診断士にご相談ください。 あなたに必要な知識と、対策をご提示させていただき、必要な専門家をコーディネートさせていただきます。そして、必要であればあなたの右腕、右足として動かせていただきます!
また、ご自分が亡くなった時の準備をしておきたい、と考えられる 方が近年多いです。
- 相続税がかかるのかどうか、確認しておきたい。
- 遺産分割の際に、親族が揉めないか心配だ。
- 特定の誰かに遺産を相続させたい。
- エンディングノートや遺言書を作成しておきたい。
などなど、ご自分が亡くなった後に、自分の「想い」を家族に届 ける方法を考えておきたいという方、そして、遺していく家族に苦労やトラブルを背負わせたくな いので、事前に考えておきたいという方。
ぜひ、相続診断士にお声がけください。 きっと、力になれると思います!