不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日で10月も半分終わっちゃいましたね!
本当に早いものです。
気温もだいぶ下がってきて、秋も深まってきた感が満載ですね^^
そんな今日のデザートは、シーズンももう終わり。
呉羽梨です^^
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以前、お伝えした案件です。
お父さんが体調不良のために働けず、住宅ローンを滞ってしまったご家族。
残債権(元金や延滞利息などを含む)が3,000万円近く。
さぁどうする、ということで債権者さんと交渉しておりました。
そこでお父さんの所有になっている不動産を息子さんが買い取る格好で、お父さんの不良債権を息子さん名義の住宅ローンに変換しようという話がありました。
ずっと、その方向性で債務額の調整や息子さん名義での住宅ローンの準備に動いておりました。
先日、結論が。
息子さんの住宅ローンがNG。
実は、数年前に息子さんもお仕事の関係のトラブルもあって、マイカーローンを滞納してしまっていました。
もう、現在は元金は0になっていたのですが、延滞金の一部である10,000円程度がまだ残っていました。
本人は、元金が0になっていたし、督促も来ていなかったので忘れていたとのこと。
残念。。。
これがうまくいけば、(今は払えていませんが)月々の支払い予定額も大幅に低くなり、お父さんの残債権も全て解決。
引越しも不要になり、むしろ少し、リフォームもできる。
そんな案が水泡に帰しました。
ただ、ダメなものはダメ。
ではどうするか。
バックアップの策を調整中。
お父さんには、債権の解決は諦めていただき(実はこの点はもう少し調整してみるつもりですが)。
別の方向でそこに引き続きお住いいただく案。
さて、どうなりますことやら。
明日からまた新しい週。
やり残しのないようにしっかりやって起きましょう^^