不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日はまたもや、農地転用デー。
昨日、司法書士のN先生からご相談をいただいていた農地転用の案件。
農業委員会さんや農政企画課さんとはちょっと打ち合わせをしていたのですが、
今日は現地の確認。
うーん。
そう簡単にはうまく行かなさそうです。
状況を確認した上で、クライアントとお電話にて打ち合わせ。
・期間的には約一年弱の手続きが必要であること。
・費用が30〜50万円前後必要であること。
・かなり詳細で具体的かつ証拠の添付が可能である理由が必要であること。
などなどをお伝え。
クライアントとしては、そこまで難しい手続きが必要であるとは想像していなかったようで。
そりゃそうですよね。
一般の方が、
・農地法
・農業振興地域の整備に関する法律
こういうのを意識して生きていませんもんね。
どうかすると、農家の皆さんだってご存知ないことも多いです。
このクライアントは、一度、皆で話し合ってみますとのことでした。
ぜひ、そうしてください。
売主、買主双方でいろんなことを話し合った上で、改めてお話をいただければ幸いです^^
もう一件は、3月20日までに提出したい農地転用案件。
黙々とハンコ集めです。
今日で、隣地の耕作者さん、生産組合長さんにハンコをいただけました!
さ、あとは申請者のハンコを揃えて、添付書類を揃えれば提出可能!
来週中にはなんとかなりそうだ!!!
農地転用案件。
行政書士でもやりたがらない方もいらっしゃるようです。
こんなに、たくさんの方にハンコをもらわないと先に進まない手続きもあまりないです。
自分達だけではどうにもならないことも多く。
たくさんの方にハンコをもらわないといけないので、単純に時間もかかる。
それだけに、申請書が完成していく過程がすごくやりがいがあるんですよ^^
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富山市の中心部に賃貸テナントあります!
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