不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日、以前から相続の件でお手伝いをさせていただいている案件に関しての、
財産調査で市役所へ。
市税等の滞納がかなりの額に上ると思われる被相続人さん。
委任状をいただき、滞納税額の一覧をいただくのと同時に、固定資産の「名寄帳」というのを取得します。
そこから見ると。
市県民税・固定資産税・軽自動車税・健康保険税の滞納が1,200万円ほど。
財産は不動産(土地建物)で固定資産税評価額ベースで450万円ほど。
それと、預金と現金が数十万円。
こういった結果を持って、相続人さんのもとへ。
通常であれば、この時点で、相続放棄がいいという結論になることが多いですが。
被相続人さんの持っていた不動産にはお子さんがお住い。
ということは、相続を放棄してしまうと、その不動産には住めなくなります。
と、いうことで、そこから先は不動産屋としてのご提案。
ご依頼をいただいている相続人さんにはすごく気に入っていただけました。
49日でご親族が集まった際に、一度みなさんでご検討をいただき、そのあと、みなさんに僕をご紹介いただくという方向でお話をいただけました^^
せっかくいただいた機会を無駄にしないように、もう少し説明ができるように詰めておこうと思います♫