不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
連日ではありますが、今日も富山市農業委員会さんへ、案件の調整で。
富山市役所4階の渡り廊下から。
今進めさせていただいている5条転用の案件の最終調整で。
今月13日の提出期限を前に、安心して進められそうです^^
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先日、ご相談をいただいた案件です。
ご相談者様のお祖母様(「A様」とします)が今回、相続人となった案件。
被相続人さんは、A様のご兄弟。
つまり、兄弟姉妹間の相続です。
数人兄弟。
今回、相続財産に不動産(土地・建物)があります。
また、少々の預金と、負債(借金)。
こういった状況から、ご兄弟はAさんも含めて、相続放棄を検討しています。
ただ、問題が。
①ご兄弟の中で一人、所在不明(行方不明)の方がいる事
②相続財産である不動産が、普通に考えて処分(売却)できる見込みがほぼないこと。
これを聞いた途端に、
「うーん、かなり難しい状態ですね」
と、お話ししました。
①②の状況から、何がどう「難しい」状況なのか、お分かりになりますか?
明日から、少しずつ解説してみようと思います。