不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は農地の売買をお手伝いさせていただいている、売主様のもとへ、お邪魔してきました。
売買契約書、重要事項説明書を説明させていただき、ご署名とご捺印をいただいてくるため。
この売主様ですが、最初、売却にはかなり後ろ向きでした。
お金に困っているわけでもないし、買った時(数十年前)に比べたら価格も安いし。
ということで、僕の前に担当していた不動産屋さんが売却の打診をしに行った時は、
売却には不承諾。
でも、買主様には「ここが必要な理由」があったわけで。
再度、僕がお話をさせていただくことになったのですが。
下手な駆け引きは逆効果だと思い、
・どうしてその農地を買主様が欲しいと思っているのか
・その価格定時の根拠はなんなのか
・売買の希望の時期はいつ頃なのか
・必要な手続きはどんなものなのか
この辺りを丁寧に丁寧にご説明をさせていただきました。
すると、
「前の人の時は、説明がいい加減で、なんのことやら分からなかったし、あんまり気乗りしなかったんだけど。吉村さん、あんたの話なら、話はわかったちゃ。」
と、言ってくださり。
「売るちゃ。」
そこから始まったお客様。
何度かお邪魔して、条件を煮詰めて、今日やっと、契約手続きになりました。
この売主様のすごいところは。
一度、「売る」と決めたらずっとそれをブレずにいてくれたこと。
一度、「それでいい」と言ったことは、ブレずにいてくれたこと。
きっぷのいいおばあちゃんです。
「他にも、土地があるが。都会の方の不動産屋さんがよく電話くれるんやけど、あんまり信用できんでね。もし今度話があったら、吉村さん、あんた呼ぶからちゃんとしたって。あんたの話ならわかりやすいし聞けるわ。」
売買のお話が終わったら、おやつをいただきながら30分ほど雑談。
最初お会いした時は、どんだけ気難しい人なんだと思ったものですが、しっかり話してわかってくださったらむしろ味方です。
ご縁に、心から感謝。
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久々の舟橋村役場。
土地改良区へちょっと調べ物に来ました。
農地転用の新たなご依頼。
取り急ぎ、見積作成のための事前調査。
調査結果をもとに、クライアントさんと電話での打ち合わせ。
農地転用のための手続きと条件等をご理解いただき、ご検討いただいています。
これもまた、いい方向に進むといいなぁ。
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