不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
今日は、公証役場でお客様の「公正証書遺言」と「任意後見契約公正証書」の作成手続き。
緊張気味のクライアントさんをお迎えに行き、車内で打ち合わせをしながら公証役場へ。
「公正証書遺言」の作成手続きでは、公証人さんが案を読み聞かせ、意図と違ってはいないかを確認しながら進められます。
ただ、その「読み聞かせられる」言葉は法律用語が多いですよね。
公証人さんも、工夫してくださって、ゆっくり噛み砕いてい変えたりして説明してくださっているのですが、
噛み砕いた言葉が、それはそれで難しくてわかりにくい。
僕は、今までクライアントと話をして来た内容を踏まえて、
「言い換える」のではなくて「説明する」ことにしています。
「それって、このあいだの話で、僕に●●っていう風にしたいってお話ししてたでしょう?この難しい文章は、そうするための文章ですよ。公証人さん、それで間違い無いですよね」
って。
公証人さんも、「そうですよ、それは、こういう意味です」とおっしゃって下さる。
そうすると、クライアントさんも
「そういう意味なら、わかりました。それで大丈夫です」
となります。
もちろん、事前に一通り説明はしてありますが、本番になると雰囲気が違うので。
緊張もあって、「どう言われていたっけ?」って心配になるようです。
僕たち行政書士は、「法律の解説をするため」にいるわけではありません。
「法律を形にして利用するため」にいると思うんです。
その上で、信頼される行政書士になりたいものだと思います。
今回は、どちらの書類の作成も、特段問題もなく無事作成することができました。
ご家族の方々にも、大変喜んでいただけた案件。
こういった経験も、また次のお客様に生かしていければと思っています^^
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昨日、誕生日プレゼントにいただいたスイカ。
スイカが大好物の僕は狂喜乱舞!
昨日1日、冷蔵庫で冷やしておいて、今夜、デザートで!!
うまーーーーい!
アマーーーーーい!!
明日もまだまだ残っているかと思うと、明日も頑張れそうです!!
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