不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。
富山の不動産屋・行政書士の吉村です。 いらしていただいて、ありがとうございます^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ●行政書士事務所StepupのHPはこちらから ●不動産のStepupのHPはこちら *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
【どこまでお手伝いができるか?】
先日、ご相談をいただいた案件なのですが。
とある合意書を作成してほしいという話なのですが。 相手方にも専門家が付いているといいます。
そこで、相手方の専門家と話し合って、書類を作成してくれないかということでしたが。
残念ながら、それだと、ウチでは承れません。
相手方の専門家と別々に依頼を引き受けて、こちら側のクライアントの代理として、条件を擦り合わせていくのは、これは弁護士さんのお仕事になります。
あくまで行政書士である僕は、クライアントに対して書類の作成や条文のご提案をすることはできますが、クライアントの代理として相手側と話をすることはできません。
一聞するだけだと、「何が違うの?」と思いがちですが、僕らにとっては決定的に違うのです。
また、知り合いの法人さんから、僕を「顧問」としてチラシ等に掲載していいか、というお問い合わせがありました。 その法人さんとは、金銭は発生しないものの、「顧問」として様々な業務のお手伝いをさせていただいています(費用は、各案件でそれぞれいただくことにしていて、「顧問料」というのはいただいていません)。 そのチラシに、「法律顧問」と記載してもいいか、という問い合わせもあったのですが。
これだと、クライアントの法律問題に関して、個別具体的に対応しているように誤解される可能性があるのです。 そうだとすると、弁護士法72条に違反していることになってしまい、お互いにあまりよろしくない状態です。
なので、「法律顧問」という表現はお断りをさせていただきました。
こういうのを、行政書士業と弁護士業、行政書士業と司法書士業などの業界と業界の「際」の問題であることから「業際問題」といいますが、いつも、それに違反しないよう、心を砕いているわけです。
微妙な場合は、僕も、顧問弁護士さんにご意見を承りながら、違反しないように気をつけています^^
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 今日は風邪と腰痛からの復帰第2回目のジョギング。 今日は、いつもより少し距離を増やして14キロちょっと。
もう、風邪と腰痛の影響はないようです^^
ただ、まだまだ体がなまってますね^^;
久々に、明日は筋肉痛に襲われそうです^^;
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
5月27日に、セミナーの講師を務めさせていただきます^^
ご興味のある方は、ぜひ^^
定員数が決まっているものなので、ご予約はお早めに🎵
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 先日、ラジオに出演させていただいた時の音声データや、
任意売却の事例などをYoutubeで紹介しています。 よかったら、ぜひ^^ △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ ~不動産売買から農地転用・許認可まで~
株式会社不動産のStepup
行政書士・相続診断士事務所Stepup
TEL:076-482-5489
E-mail:stepup@fudousan.ne.jp
HP:https://fudousan.ne.jpstepup/ 文章を入力、または / でブロックを選択 1176