農地転用手続

農地転用・農振除外って?

皆さんの身の回りにある、「田んぼや畑、果樹園など」は、法律上、勝手に売ったり貸したりしてはいけないって、ご存知でしたか?

「田んぼや畑、果樹園や採草放牧地など」のことを、「農用地(のうようち)」といいます。 その「農用地」を売ったり貸したり(買ったり借りたり)したい場合には、 「農地法」という法律上での「許可」や「届出」が必要になります。 また、「買ったり借りたりできる人」にも、一定の制限があります。「お金」や「やる気」があっても、ダメな場合があるというわけです。 さらに、「買ったり借りたり」した後も、その用途には制限がかかること があります。

そんな複雑な手続きや書類作成は、当事務所にお任せください!

料金

農地転用手続 86,400円~

※農振除外手続は別途とさせていただきます。
※農転決済金などの経費は別途実費が必要となります。

なお、ご相談は無料で承ります! 先ずはお問い合わせをいただき、詳細を承ったうえで見積書を作成いたします。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください!
HP用160905¥写真材料¥農地転用

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