〜中間省略③〜

みなさんこんばんは!

今日は本当に素晴らしい青空でしたね!

午前中から滑川まで打ち合わせで走っていましたが、

気持ちのいいドライブになりました^^

 

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(画像はイメージです)

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〜中間省略③〜

前回の②で、中間省略の利用価値をお伝えしました。

A→B→C

の場合に、Bにかかる余計な費用を軽減して、不動産を流通しやすいものに

していくのに非常に役に立つことがわかっていただけたでしょうか。

 

ただ、不動産の所有権が誰にあるかを登録していく、「登記」をするための

不動産登記法っていう法律では、所有権の移転状況をきちんと正確に登記することを

旨としています。

 

そうすると、

A→B→C

と、売買(所有権の移転)をした時は、きちんと

A→B→C

と登記をしなければなりません。

 

じゃ、どうするか。

頭のいい人は考えました。

 

主に、以下の二つの方式が考えられています。

 

①第三者のためにする契約

②買主の地位の譲渡

 

これだけ書いても、何のこっちゃ。ですよね。

次回から、簡単にですが、説明をしていきたいと思います。

 

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今日は、いつも参加させていただいている、

「富山相続事例研究会」の日でした。

今日はまた、実際にご相談のあった事例の紹介・検討でした。

 

しかも、今回は偶然ではありましたが、その事例の相談者様ご本人が

いらしてくださっており、当時の心境や状況などをお話くださいました。

 

聞く限り、これ以上ないくらい家族ぐるみ、親族一同で対策をしてこられて、

理想と言える状況であると思います。

 

状況を伺うと、まさにそれは、言うなれば「家督相続」であり、

「家業」というんでしょうか、それを「引き継いでいく」ことを1番の目的とした、

太い芯が一本通った「相続対策」でした。

 

僕がお客様に対して、こんな状況を目指してあげられるために、

どんなアドバイスがしてあげられるだろうか。

 

方法論だけのアドバイスだけではダメ。

「目的」「本質」そういったもの、これをきちんと伝えられるだろうか。

 

「言うべきことは言う」

「伝えるべきことは伝える」

と言うことなのかな。

 

僕は「弁護士」ではありません。

 

依頼者様の意思はもちろん重要ですが、それを最優先・最重要とするかどうかは

全体を見て考えていかないといけないと思っています。

 

依頼者様に少し引いてもらって、その「相続」全体をいいものにしていくこと自体が

ひいては依頼者様の利益をベストのものにしていくことになるのではないか。

 

今日の事例研究会で、ひしひしと感じました。

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
株式会社不動産のStepup
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