不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
みなさんこんばんは!
①第三者のためにする契約
②買主の地位の譲渡
の二つがあることをお伝えしました。
うち、①の方を今日は簡単に。
「第三者のためにする契約」
これだけ聞いてもなんのこっちゃですね。
このパターンの場合は、まず、
A→B
の段階で、AさんとBさんは、Cさんに所有権を移すために契約をします。
AさんとBさんの契約にとっては、Cさんはあくまで部外者(第三者)ですが、
A→Bの売買契約書には基本的にCさんの名前が登場し、
・BさんがAさんに代金を支払っても、所有権はAさんに残る(「留保する」と言います)
・Bさんが、所有権をCさんに移してくれとAさんに指示した段階で、Aさんに残っていた所有権は、Aさんから直接Cさんに移転する
すごく大まかに言って、上記のような文言が契約の内容に含まれてきます。
次に、これを受けて
B→C
の契約では、
・所有権はAさんに預かってもらってるから、そこから直接受け取ってね
・CさんがBさんにお金を支払って、なおかつ、CさんがAさんに、所有権を受け取りますという意思表示をした時点で、AさんからCさんに直接、所有権が移転します
という内容が記載されます。
この辺が全て成立した時に、初めて、A→Cという直接の所有権の移転ができる、というわけです。
このお金の動きや所有権の動き、なかなかわかりづらいのです。
ここではわからないけど、もっとちゃんと知っておきたい!
という方は、お気軽に僕まで質問をくださいね!
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今日は少し時間があったので、髪を切りに、馴染みの理髪店へ。
いつもの陽気なおっちゃんと車談義をしている間にスッキリしてきました。
慣れるまで風邪をひかないように気をつけます!(笑)
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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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