〜中間省略④〜

みなさんこんばんは!

今日は1日雨でした。
この雨がいつ雪になるか、心配で心配で、夜しか眠れません。
11月も中旬から下旬。
例年だと一度、どかっと初雪が積もってもおかしくない時期。
気をつけないといけませんよ!
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〜中間省略④〜
中間省略の手法には、

①第三者のためにする契約

②買主の地位の譲渡

 

の二つがあることをお伝えしました。

うち、①の方を今日は簡単に。

 

「第三者のためにする契約」

 

これだけ聞いてもなんのこっちゃですね。

 

このパターンの場合は、まず、

 

A→B

 

の段階で、AさんとBさんは、Cさんに所有権を移すために契約をします。

AさんとBさんの契約にとっては、Cさんはあくまで部外者(第三者)ですが、

 

A→Bの売買契約書には基本的にCさんの名前が登場し、

 

・BさんがAさんに代金を支払っても、所有権はAさんに残る(「留保する」と言います)

・Bさんが、所有権をCさんに移してくれとAさんに指示した段階で、Aさんに残っていた所有権は、Aさんから直接Cさんに移転する

すごく大まかに言って、上記のような文言が契約の内容に含まれてきます。

 

次に、これを受けて

 

B→C

 

の契約では、

 

・所有権はAさんに預かってもらってるから、そこから直接受け取ってね

・CさんがBさんにお金を支払って、なおかつ、CさんがAさんに、所有権を受け取りますという意思表示をした時点で、AさんからCさんに直接、所有権が移転します

 

という内容が記載されます。

 

この辺が全て成立した時に、初めて、A→Cという直接の所有権の移転ができる、というわけです。

 

このお金の動きや所有権の動き、なかなかわかりづらいのです。

 

ここではわからないけど、もっとちゃんと知っておきたい!

という方は、お気軽に僕まで質問をくださいね!

 

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今日は少し時間があったので、髪を切りに、馴染みの理髪店へ。

いつもの陽気なおっちゃんと車談義をしている間にスッキリしてきました。

慣れるまで風邪をひかないように気をつけます!(笑)

 

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〜不動産売買から農地転用・許認可まで〜
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行政書士・相続診断士事務所Stepup

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